警察・検察の取り調べ、裁判官による勾留質問に対しては、救援連絡センターでは黙秘をすすめています。
憲法38条には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と黙秘権を規定し、刑事訴訟法198条では「(取り調べに際して)被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と黙秘権の告知を義務づけています。取調べの際にも、警察官はまず最初に「しゃべりたくないことはしゃべらなくていい」と告げます。
過去の人類の歴史を振り返ってみても、拷問による自白を証拠として無実の人が有罪とされたり、あるいは警察が作り上げたストーリーに乗せられてしまった例は枚挙にいとまがありません。このような権力による横暴を許さないためにも、黙秘権ははっきりと法律に規定されているのです。
勾留されるということは、自分の身体が権力の手の内にあることを意味します。こうした圧倒的な力関係の中で自分や仲間を防御するために黙秘するのです。そして、黙秘と否認とは違います。黙秘は文字通り何を聞かれてもまったく答えず黙っていることですが、否認とは取調べに対して「それは違う」と答えることです。しかしいったん口を開くことで付け入る隙を与えてしまい、次々に「ではどうだったのか」という質問が浴びせかけられ、結局自白してしまうことになる例も多々あります。
また、住所や氏名についても、 仮に取調べの警察官が知っていたとしてもしゃべらないことです。自分に有利なことについてもしゃべる必要はありません。取調べは、時には一日中行われることもあります。これに対抗するためにはいっさいしゃべらないこと、これが簡明かつ最も有効な手段です。
詳しくは『救援ノート』を参照してください。