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	<title>救援連絡センター</title>
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	<description>ごくいりいみおおい</description>
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		<title>秘密保全法制と共謀罪　　　　     関東学院大学　足立昌勝</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:48:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

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		<description><![CDATA[はじめに ─秘密保全法制が登場してきた背景─ 2011年8月8日「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、「秘密保全の在り方について」と題する報告書を発表した。 この有識者会議は、前年に発生した尖閣諸島中国漁 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>はじめに</strong><br />
<strong>─秘密保全法制が登場してきた背景─</strong><br />
2011年8月8日「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」は、「秘密保全の在り方について」と題する報告書を発表した。<br />
この有識者会議は、前年に発生した尖閣諸島中国漁船衝突事件（9月7日）とその映像ビデオのユーチューブの流出（11月4日）及び警視庁公安部の国際テロ捜査に関する内部資料とみられるデータがファイル共有ソフト「ウィニー」上に流出（10月29日）したことを重視した仙石官房長官（当時）は、衆院予算委員会で中国漁船衝突事件の映像流出問題に関連し「国家公務員法の守秘義務違反の罰則は軽く、抑止力が十分ではない。秘密保全に関する法制の在り方について早急に検討したい」と強調し、検討委員会を早急に立ち上げる考えを示した。<br />
その結果、政府に設置されたのが「情報保全に関する検討委員会」であり、その下部機関として「有識者会議」が設置された。有識者会議は、2011年1月5日に第一回会議を開催して以来、六回の会議を開催し、上記の報告書を発表した。<br />
この会議は、すべて二時間以内で行われた。毎回、事務局が論点とそれに関する資料を作成し、それに基づいて、事務局から議論のポイントが説明され、委員達はそれについての意見交換をしただけである。そこでは何も決めていない。事務局がすべての議論をリードし、委員の意見を聞き、その会の結論としているだけである。何のための有識者会議だったのか。このような有識者会議ならいらない。単に、結論の正当化のために設置され、開催されただけである。有識者会議の在り方については、今一度考え直してみる必要があるだろう。<br />
<strong>秘密保護法制の歴史</strong><br />
<strong>1　明治からポツダム宣言受諾まで</strong><br />
明治13年の旧刑法は、スパイ（間諜行為）を処罰し、現行刑法もその流れの中にあった。それは、戦後の平和主義の下で、当然のように削除された。<br />
明治時代に、旧軍機保護法や要塞地帯法が制定され、他の治安立法と相まって、①秘密事項を国民に知らせない、②戦時におけるスパイの処罰、③平時における軍事秘密の保護という三つの側面からなる国家秘密保護法制が一応の完成を見た。　その後の国家総動員体制への転換は、より一層軍事機密の保護を強めることになった。1936年（昭和11年）の２・26事件、1937年の盧溝橋事件などを背景として、軍機保護法が改正され、軍事機密の範囲が広げられ、その種類や範囲は、陸海軍大臣の命令に委ねられることになった。また、翌年には、国家総動員法、1939年には軍用資源秘密保護法が制定され、さらに、1941年には、「国防上外国に対し秘匿することを要する外交、財政、経済その他に関する重要なる国務に係る事項」を国家機密とし、それを保護する国防保安法が制定された。<br />
ここに、戦時体制における強固な秘密保護体制が確立された。</p>
<p><strong>2  戦後から現在まで</strong><br />
このような秘密保護体制は、ポツダム宣言の受諾と新憲法の平和主義の下で、すべてが廃止されることになった。しかしその一方で、新たな秘密保護の在り方が追及されていた。<br />
憲法の平和主義を無視して締結された日米安保条約に基づき、アメリカ軍が駐留することになった。その結果、アメリカ軍の軍事機密を保護するために刑事特別法（1952年）とＭＳＡ秘密保護法（1954年）が制定された。これらの秘密保護法の特徴は、探知・収集という行為の前提として「合衆国軍隊(我が国)の安全を害すべき用途に供する目的をもって、または不当な方法で」と規定されたことである。このような目的と方法が一つの条文で規定されることは稀有なことである。目的犯とすることは戦前からも存在していたが、「不当な方法」での処罰は存在しなかった。その意味においては、これこそが、戦後型秘密保護法の特徴と言えるだろう。<br />
これとは別に、国家が有する秘密を守るために、公務員に対し、守秘義務を認めている（国家公務員法100条、109条12号)。<br />
このような秘密保護の動きは、1979年の改正刑法草案でも現れていた。すなわち、140条は公務員機密漏示罪を規定していたが、様々な要素の中で、改正刑法草案は法律化されることはなかった。1985年には、勝共連合の後押しを受けた自民党有志が国家秘密法案（スパイ防止法案）を国会に提出した。ここでは、「防衛及び外交の事項にかかる文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないもの」を「国家秘密」とし、外国への通報目的または不当な方法で探知・収集した「国家秘密」の漏示・通報が処罰対象とされていた。ここでの処罰対象者が特定の人ではなく、一般人であることについては、特に注意する必要があるだろう。<br />
<strong>答申に現れた秘密保全法制の概要</strong><br />
その必要性については、①情報のネットワーク上へ流出する危険、②外国との情報共有の促進に伴う秘密保全に関する制度の必要性、③国家公務員法における秘密漏示罪の懲役一年という抑止力の低さが取り上げられているが、①と②については、論外である。そのような事態が存在するとしても、なぜ処罰しなければならないのかという説明にはならないからである。③の抑止力の低さでは、今までこれで行われてきたのに、なぜ、今、これを問題にしなければならないのかが不明である。<br />
秘密の範囲については、守るべきものを「特別秘密」とし、①国の安全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持がそれであるという。これを簡単に言えば、①防衛秘密、②外交秘密、③公安・秩序秘密ということであろう。ここで新しいことは、公安・秩序秘密を守るべき「特別秘密」に加えたことである。<br />
防衛秘密や外交秘密については、スパイ防止法案において大いに批判されてきた。その現実は現在においても変わっていない。しかし、公安・秩序秘密はまだ議論されてこなかったことである。<br />
この秘密については、警察の在り方そのものにかかわるものであろう。ここでいう「公共の安全及び秩序の維持」を担っているものは、公安警察であり、顕在化せずに、秘密裏に活動する組織である。そこで収集された情報を秘密指定し、それへのアクセスを刑事罰で禁止することは、公安警察を正当化するものであり、絶対に許すことはできない。警察は不偏・不党なものでなければならないことは当然の前提であり、警察的観点からの社会の敵を想定し、それに対する隠密情報収集活動は、警察活動の前提に反するものである(その他の問題として、秘密の管理（秘密の指定、人的管理、物的管理)や罰則、さらには、知る権利との関係などがあるが、枚数の関係上、割愛せざるを得ない）。<br />
従来の秘密保護法は、目的犯構成を取り、敵国の存在を前提とし、敵国に内通するような行為の処罰を前提としている。それに対しこの秘密保全法制は、秘密を管理するものの漏えいを処罰するものであり、国家公務員法の系列に属している。しかし、それとの大きな相違は、一般人が行う「特定取得行為」を処罰の対象としていることである。この特定取得行為こそが、本法制の目玉であり、一般人が行う探知行為を処罰するものに他ならない。<br />
<strong>秘密保全法制と共謀罪</strong><br />
従来の秘密保護法には、予備罪、教唆・扇動罪に関する規定は存在するが、共謀罪の規定は存在しなかった。それに対して、爆発物取締罰則4条、国家公務員法110条1項17号、地方公務員法61条4号、自衛隊法122条4項で、共謀罪の独立処罰が認められており、今回の秘密保護法制も同じく共謀の独立処罰を認めている。<br />
ここで認められている共謀の独立処罰は、国家体制を守ることを原則としている。すなわち、自由民権運動から政権を守るための爆発物取締罰則規定、公務員が争議行為を行うことによる公務員の中立性の侵害、軍事秘密を、自衛隊法で防衛秘密とし、また安保条約の下での軍事秘密の保護である。<br />
今回の秘密保護法制の特徴は、外交秘密、防衛秘密に加えて、警察秘密を加えたことである。これらは、現政権にとっては自らの体制そのものを守ることを意味している。そのためには処罰の早期化をはかる必要があり、共謀段階での処罰を求めている。<br />
これを許してきたのは、刑法学者の怠慢であり、マスコミの怠慢に由来している。先にあげた共謀独立処罰の立法例でも明らかなように、国家公務員法、地方公務員法、自衛隊法は、大きな改正を経ているので、その都度、論議する機会が存在した。その際に、この重要な問題に気づかず、批判してこなかったことが、今日の事態を招いたのであろう。<br />
その理由の一つに、学会での論議が、共謀の独立処罰に目を向けず、犯罪論体系にのみ目が向いていたことがある。<br />
早急に体勢を立て直し、国家の在り方そのものに目を向け、共謀の独立処罰に対し批判の目を向けなければならない。<br />
共謀罪の独立処罰をさらに認めることは、現在問題になっている共謀罪を認めることに等しい。私たちは何のために闘ってきたのであろうか。原点に立ち返り、共謀罪導入阻止のためにも、秘密保全法制の制定を許してはならない。</p>
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		<title>国家による殺人　「戦争」と「死刑」をめぐって</title>
		<link>http://qc.sanpal.co.jp/info/1488/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

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		<description><![CDATA[編集部の意向では、3・11以後1年の状況をいかに捉えるかを述べよ、とのことである。紙幅の関係から、私の関心に基づいていくつかのテーマを取り上げ、それらにごく簡潔に触れるに留めることになる。 1 吉本隆明の死の報に接して、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>編集部の意向では、3・11以後1年の状況をいかに捉えるかを述べよ、とのことである。紙幅の関係から、私の関心に基づいていくつかのテーマを取り上げ、それらにごく簡潔に触れるに留めることになる。<br />
<strong>1</strong><br />
吉本隆明の死の報に接して、彼の、すべてではないとしても多くの書物を読んでいるうちに過ぎ去ったのは、半世紀有余の歳月であることに、今さらのように気がついた。スターリン主義と共産党に対する批判に意味があった50～60年代初頭、新左翼理論と運動の台頭の渦中での60年代の試行錯誤、内ゲバ・連赤粛清・爆弾死を契機に左翼的なるものが退潮してゆく70年代、左翼の廃墟の上に爛熟した消費社会が成立してゆく80年代、ソ連崩壊・オウム事件・新自由主義の席捲など波乱相次ぐ世紀末の90年代、そして9・11と3・11という二つの日付によって10年の歳月が象徴されてしまう新世紀初頭――乱暴を承知で、この半世紀有余を上のようにまとめてみる。<br />
そのすべての期間にわたって、政治・社会・文化現象に関わっての、吉本のなにがしかの発言があった。『救援』の読者の中には、彼の見解に、時に共感し、ある時は反発し、ある時は厳しく批判し、またある時からは全否定し――といったさまざまに異なる捉え方の人がおられよう。私自身と周辺の人びとの在り方から判断する限り。若い世代の人びとのなかには、吉本にはまったく関心を持たず、読んでもいないという人も多いだろう。死の直前の『「反原発」異論』の内容が無惨なだけに――それは、「近代」と「科学技術」に関する吉本的な把握の方法に起因する問題だが――、その傾向に理由がないわけではない。<br />
同時に、こと「犯罪」や「事件」に関わっても彼は無視できない発言をしていることを想起しておきたい。私には、次の三つがとりわけ印象に残っている。60年安保闘争時の全学連の国会突入についての6・15事件「思想的弁護論」、連赤事件に際しての永田洋子論、オウム真理教事件に関わる一連の発言、である。是非の立場はそれぞれに持たれようが、私の考えでは、国家（裁判）が或る「犯罪」や「事件」を裁き、社会一般（世論と言い換えてもよい）がそれに付和雷同するという問題の本質に関わって、折に触れて立ち戻るべき論点がそこでは提起されている。『救援』紙上で、哀悼の意も込めて、あえて吉本の死に触れる所以である。<br />
<strong>　2</strong><br />
2年半前、民主党政権が成立したとき、元自民党員や松下政経塾出身者を多く有する党だけに、さして期待はできないと思いつつも、長期にわたる戦後史を規定してきた自民党政治からどの程度まで離陸できるかは見守りたいと思った。それを検証すべき論点は、もちろん、多岐にわたる。とりわけ3・11以降、問題は質量ともに深刻化して現在に至っている。だが、ここでは、私が当初設定した問題の枠組みで考えてみる。<br />
国家権力を掌握すると、政府（この場合は、＝国家）は「戦争」と「死刑」という二つの方法で、民衆に「死」を強いる、あるいは「殺人」を命令する権限を有するようになる。日本国憲法には非戦規定があるから、本来なら、少なくとも前者は許されないはずだが、九条の理念が自民党政治の過程で風前の灯にある（沢田研二風に言えば「窮状」にある）ことは、無念にも認めざるを得ない現状である。民主党には、旧社会党メンバーも一定数いるが、党首であった村山氏を首相とする連立政権時に、首相自ら行なった自衛隊と日米安保を容認する発言のツケがいかに高くついたかを、アフガニスタンとイラクに対する戦争への加担によって身をもって知っただろう。期待は禁物だが、民主党政権がこの点に関して、あるべき未来に向けてどこまで踏み出すことができるか、せめても、自民党時代よりはいくらかでもマシな方向への転換が図られないものか。そこに注目したいと思ったのだ。2年半後のいま、結果は誰の目にも明らかだろう。<br />
特にこの3月、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が「衛星」打ち上げを予告して以降、発射を阻止する外交的な努力をいっさい放棄して、前のめりに軍事的対応に終始する姿勢が目立つ。政府は、打ち上げられた物体の部品などが日本の領土・領海に落下する場合に備えて、ミサイル防衛（ＭＤ）による迎撃態勢をとるために「破壊措置命令」を下した。沖縄の先島諸島へは地上配備型迎撃ミサイル「パトリオット」（ＰＡＣ３）と部隊が派遣されている。戦争に向けての民衆の「馴致訓練」が、対抗勢力が国会内に不在であるために、自民党時代以上に易々と進行している。戦後史の過程を辛うじて生き永らえてきていた「戦争は嫌だ」「戦争反対」の民意が政府と資本の攻勢にいかに対抗しうるか、正念場を迎えることになる。<br />
<strong>3</strong><br />
等しく国家の名の下に行なわれる殺人行為であっても、戦後日本においては「死刑反対」の声は「戦争反対」のそれに比して大きなものとなっていない。ＥＵは死刑廃止を加盟要件の1項目としており、また多数の国々が死刑制度を廃止して、その限りにおいては従来の国家の在り方を超える地平へ歩み出ている現実に比べると、日本の現状は深刻な問題を抱えている。（強硬な死刑存置国である中国・北朝鮮ともども、冷戦構造がなお残る東アジア地域に固有の問題だと捉える視点が重要だと思われる）。<br />
死刑廃止に向けての国会議員・法務省への働きかけと同時に、死刑囚表現展や死刑映画週間の開催などは、社会の基底から死刑廃止の気運を打ち固める努力だったが、力及ばず、去る3月末民主党政権下で2度目の死刑執行を許してしまった。　今回執行された3人の方のうち松田康敏氏は毎年のように表現展にユニークな絵画作品を応募して、その表現上の工夫を高く評価されてきた方である。今年の応募締め切りは7月末日だが、執行されるほんの数日前に応募作品が届いた。死の直前まで表現に打ち込んでいた「生身の」人間が、あの冷酷で残虐な方法を駆使した「国家による殺人」に斃れた事実を噛みしめて、今後の活動のあり方をさらに工夫したいと思う。<br />
<strong>（太田昌国＝大道寺幸子基金運営会）</strong></p>
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		<item>
		<title>福祉事務所の警察OB問題　　　いま、主戦場の横浜に結集を！</title>
		<link>http://qc.sanpal.co.jp/act/1509/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[各地の運動情報]]></category>

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		<description><![CDATA[全ての労働者、市民のみなさん これまで横浜市当局は、横浜市全区に１９名の警察OBを配置することを画策してきました。 しかし、横浜市従、自治労横浜の労働組合の反撃を受けて、当局は「当面４名の局配置」を表明していますが、全面 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>全ての労働者、市民のみなさん</p>
<p>これまで横浜市当局は、横浜市全区に１９名の警察OBを配置することを画策してきました。</p>
<p>しかし、横浜市従、自治労横浜の労働組合の反撃を受けて、当局は「当面４名の局配置」を表明していますが、全面撤回、白紙撤回には応じていません。</p>
<p>この間、寿日雇労働者組合は他の市民団体と共にこの問題を独自に追求し、３月１９日に横浜市当局に抗議行動を展開し、３月２９日に「団体交渉」を実現させました。しかし、当局は２時間半にも渉る交渉で、当面４月は現場（福祉事務所）に赴かせないことは確約したものの、業務内容や詳細は隠ぺいし、最後には「沈黙」に終始しました。</p>
<p>当該の健康福祉局の保健課係長は説明責任の不足を認め、ここに改めて第２回目の交渉日程を確約しました。</p>
<p>しかし当局は、秘密裏に、現場に新たな「要領」を通知し、OBの配置展開はもとより、警察OB導入を合理化すべく業務策定に入ったことが明らかになりました。</p>
<p>第２回目の交渉は下記の日程、場所でおこなわれます。</p>
<p>誰でも参加可能な集会＝「団体交渉」です。健康福祉局の保護課課長をはじめ、その担当部局である「適正化担当課長」を引き出し、白紙撤回をかち取る場にしたいと思います。</p>
<p><strong>日時　　４月２５日（水）　午後４時</strong></p>
<p><strong>場所　　横浜市庁舎　　８階８S会議室</strong></p>
<p><strong>当日午後３時半　JR関内駅南口集合</strong></p>
<p><strong>みんなで一緒に市庁舎へ行きましょう！</strong></p>
<p>【連絡先】　寿日雇労働者組合</p>
<p><strong>こちらにビラ（PDF）あります。</strong>→<a href="http://qc.sanpal.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/img1843.pdf">img184</a><a href="http://qc.sanpal.co.jp/wp-content/uploads/2012/04/img1851.pdf">　　img185</a></p>
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		<title>あれから、40年・・・</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局長独りある記]]></category>

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		<description><![CDATA[今年（2012年）は、1972年3月「あさま山荘」銃撃戦ー連合赤軍事件から40年。5・30パレスチナ・リッダ闘争からも40年目になる。米国大統領ニクソン訪中と日中国交正常化からも40年という、文字通り激動の区切りの年とも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年（2012年）は、1972年3月「あさま山荘」銃撃戦ー連合赤軍事件から40年。5・30パレスチナ・リッダ闘争からも40年目になる。米国大統領ニクソン訪中と日中国交正常化からも40年という、文字通り激動の区切りの年ともいうべき年である。そして、沖縄の施政権が日本に「返還」されてからも40年。<br />
21世紀、2001年9・11米国ニューヨーク貿易センタービル等破壊事件から11年、2002年9・17小泉訪朝「日朝平壌宣言」から10年が既に経っている。折しも、朝鮮民主主義人民共和国では、昨年12月17日金正日総書記が亡くなり、金正恩体制への継承と「強盛国家」への大門を開く〝主体〟100年の年が始まる。韓国、ロシア、中国、米国いずれも指導部の選挙、交替が予定されている。<br />
救援連絡センターが発足してから44年目、激動の1967～1972年の諸闘争、事件からも40数年の年月をかぞえている。<br />
2011年3月11日の東北大震災と福島第1、第2原発の事故は、あらためて、救援連絡センターの存在意義と役割を問うている。この40数年の歴史は、日本列島を原発列島と化して来た歴史そのものでもある。過疎化の進行と、原発立地の強行を阻止出来ず、反原発訴訟もほとんど敗北せざるをえなかったのである。逮捕、救援反弾圧の歴史に、反戦、反核、反原発の歴史を再構築していく必要がある。<br />
1月11日記</p>
<p><strong>山中幸男</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>『縮刷版第三集』刊行！</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局長独りある記]]></category>

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		<description><![CDATA[念願の『救援』縮刷版第三集がついに出来ました。救援連絡センターの発足（1969年3月）以来、1983年12月までの分が第1集、第2集に収められているので、第3集には1984年1月から1988年12月までの分が収まる。 こ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>念願の『救援』縮刷版第三集がついに出来ました。救援連絡センターの発足（1969年3月）以来、1983年12月までの分が第1集、第2集に収められているので、第3集には1984年1月から1988年12月までの分が収まる。<br />
この3冊で、激動の1968年から1988年までの20年間の反弾圧救援運動の歴史が記されている。<br />
彩流社から出版され、1冊定価9500円＋税と、値が張るが、ご容赦願いたい。3月31日の定期総会の場に現物を用意しておきます。出席とともに、この際、購入を検討下さい。<br />
昨年（2011年）3月11日東日本大震災と大津波、福島第1原子力発電所の事故から1年が経ち、この日本列島は、あらためて、地震列島であり、全国54機もの原発列島であることを思い知らされている。地震と津波による災害からの普及もままならず、原発事故による放射能汚染によって、福島の住民は、1年経った今でも、もともと生活していた場所に戻ることすらできない。東京電力と政府の責任は重大なのである。<br />
かつて、救援連絡センターの設立メンバーであり代表者でもあった故水戸巌先生の、反原発の論述を、今日あらためて想起していきたい。その中の一遍が「『熊取』からの提言」（世界書院）に収められている。</p>
<p>（３月１８日記　　山中幸男）</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>独り歩き再開の予告</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamanaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局長独りある記]]></category>

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		<description><![CDATA[これまで入力の方法が解らず、済みませんでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これまで入力の方法が解らず、済みませんでした。</p>
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		<title>待望の『救援縮刷版第三集』が完成しました！</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:15:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[第三集には、1984年1月（第177号）から1988年12月（第236号）まで、5年間分が収められています。 第一集（1968年～1977年8月）、第二集（1977年9月～1983年）とともに購入よろしくお願いします。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第三集には、1984年1月（第177号）から1988年12月（第236号）まで、5年間分が収められています。<br />
第一集（1968年～1977年8月）、第二集（1977年9月～1983年）とともに購入よろしくお願いします。<br />
『救援縮刷版第三集』<br />
彩流社発行 定価9500円＋税<br />
新宿・模索舎でも取り扱っています。救援連絡センターで購入の場合、定価9000円＋送料。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>春の嵐にも耐え抜くカンパを！</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaco</dc:creator>
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		<description><![CDATA[3月31日、救援連絡センターは第8回総会を開催しました。会計監査報告のなかで、昨年度財政は約150万円の赤字となったことが示されました。この財政状況は本年に入っても好転せず、例年3月は収入が厳しいパターンとも絡み合い、蓄 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月31日、救援連絡センターは第8回総会を開催しました。会計監査報告のなかで、昨年度財政は約150万円の赤字となったことが示されました。この財政状況は本年に入っても好転せず、例年3月は収入が厳しいパターンとも絡み合い、蓄積金が底をつきました。とりあえず、事務局員の活動費を遅配にすることで凌いでいます。冬季に特別カンパを訴えましたが、収入は伸び悩み、昨年度の赤字がもろに春季に重なってしまいました。救援縮刷版の第3集を発刊したため、一定の増収は見込めますが、タイムラグがあります。ここは、協力会員、購読者、支援者のみなさんへ緊急カンパを訴えたいと思います。権力との弾圧攻防も厳しい局面ですが、救援連絡センターへの緊急カンパ、どうかよろしくお願いします。</p>
<p>東京都港区新橋２−8−16　石田ビル5階</p>
<p>郵便振替 00100-3-105440　救援連絡センター</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>新たな捜査手法に反対する緊急声明</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:08:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[2012年2月23日、警察庁は国家公安委員会委員長主催の「捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会最終報告」を発表した。研究会の目的は、「取調べの可視化を具体的に実現することを目ざすものであるが、我が国の捜査の実態を現 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月23日、警察庁は国家公安委員会委員長主催の「捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会最終報告」を発表した。研究会の目的は、「取調べの可視化を具体的に実現することを目ざすものであるが、我が国の捜査の実態を現状そのままにして、直ちに取調べの可視化だけを行うこととすれば、結果的に治安水準を落とすこととなるという懸念も踏まえ、我が国の捜査の在り方を見直し、治安水準の維持という観点も踏まえて、捜査構造全体の中で取調べの機能をどうするか、どのように可視化・高度化を図るか、取調べ以外の捜査手法をどのように高度化するか等について、幅広い観点から検討を行う」とされており、警察庁の意図を露骨に示している。すなわち、冤罪発覚で追いつめられ、取調べの可視化と捜査方法の見直しが不可避の中で、「可視化＝治安悪化」という虚偽キャンペーンを行い、治安を守るための「新しい捜査手法」導入を強力に推進しようということである。<br />
「最終報告」では「我が国における取調べの真相解明の機能」が強調され、それを損なわない「可視化」として方法論が確定された。他方で「諸外国において導入されていた捜査手法についての検討を行った」結果として、「実現可能性が高いものについては、順次速やかに導入にむけた検討を進め、実現を図っていくべきである」とした。具体的には、①ＤＮＡ型データベースの拡充。②通信傍受の拡大。対象犯罪の拡大、令状発布の要件緩和、傍受実施手続見直し、通信事業者の協力義務の拡充。③会話傍受の制度導入。④仮装身分捜査の制度導入。⑤量刑減免制度。自首・自白の時期など内容によって量刑減免を行う規定を導入すること。⑥王冠証人制度。スパイによる組織の内部情報の入手。⑦司法取引（自己負担型・捜査協力型）。⑧刑事免責。⑨証人を保護するための制度。⑩被疑者・被告人の虚偽供述の処罰化。⑪黙秘に対する不利益推定、被疑者の虚偽供述の処罰。⑫刑法その他実体法（刑罰法令）の見直し。というおぞましい検討プログラムが作成された。<br />
さらに、参考人の供述を確保するための制度、捜査段階における文書提出命令、事業者等のデータベースに記録されている情報の適切な期間の保存、捜査機関による事業者の各種データベースへのアクセス等についても検討の対象となった。これらはすべて、これまでは反対が強いために導入されなかったり、制限されてきた「捜査手法」を全面展開するものなのである。黙秘権の否定というとんでもないやり口も導入しようとしている。<br />
結局、「全面可視化」については警察ＯＢの委員らが「警察の扱う殺人などの重大事件の取り調べに失敗は許されない」として執拗に反対し、試行導入も認めなかった。まさに、ちょっとした可視化と引き替えに、やりたい放題の人権侵害の権限を警察に与えるということだ。<br />
現在、法務大臣の諮問にもとづき、法制審議会に「新時代の刑事司法制度特別部会」が設置され、2011年6月29日から会議が開催されている。「最終報告」に基づき、法制審特別部会に新たな捜査手法の法制化を定める「改正法案」が持ち出されてくることは間違いない。救援連絡センターは、第2次刑事司法改悪ともいうべき、新たな捜査手法の導入に徹底的に反対する。<br />
2012年2月24日<br />
救援連絡センター</p>
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		<title>声　明&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;根津・河原井停職処分取消訴訟弁護団 河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 2012年1月31日</title>
		<link>http://qc.sanpal.co.jp/info/1477/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shaco</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1月16日、最高裁判所第1小法廷は、一連の日の丸・君が代裁判について3件の判決を言い渡し、1名の減給処分と河原井純子さんの停職1ヶ月の処分は裁量権濫用にあたるとして取り消しましたが、戒告処分と根津公子さんの停職3ヶ月の処 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1月16日、最高裁判所第1小法廷は、一連の日の丸・君が代裁判について3件の判決を言い渡し、1名の減給処分と河原井純子さんの停職1ヶ月の処分は裁量権濫用にあたるとして取り消しましたが、戒告処分と根津公子さんの停職3ヶ月の処分は違法ではないとして上告を棄却しました。私たちは、長年にわたって同じ思いでたたかってきた根津さんと河原井さんを分断し、同じ思いをこめてした不起立について、停職1ヶ月の処分は取り消し、それより重い停職3ヶ月の処分は違法ではないとする矛盾した判決を徹底的に弾劾するとともに、現在、東京地裁でたたかわれている根津さん河原井さんの停職3ヶ月・6ヶ月の処分取り消しを求める3件の裁判で、必ずや処分取り消しを勝ち取ることを誓います。<br />
判決は、「戒告を超えてより重い…処分…については、慎重な考慮が必要」と判断しました。しかし、「過去の…処分歴や不起立前後の行為における態度」が「秩序を害する程度の相応に大きいものである場合」には停職処分妥当という基準をつくり、それに根津さんを当てはめ、根津さんが過去に受けた処分の行為は「積極的な妨害」であり、「秩序を害する」ものであるから、停職3ヶ月の処分は妥当だとしたことは、極めて不当であると考えます。<br />
そもそも、君が代斉唱時に起立を求める職務命令に違反したことを理由に、累積加重処分をすることは、教員の真摯な信念に基づく行為について、その思想良心の変更を強要するものであり、不起立に対しては、戒告、減給、停職の如何を問わずいかなる処分も許されないと考えます。<br />
ことに、根津さんの処分量定（停職3ヶ月）は、過去の処分に加え不起立についての累積加重処分をしたものです。すなわち、河原井さんは3回の不起立で停職1ヶ月とされたことに比べて、根津さんは過去の処分歴があることを理由に減給6ヶ月から出発して3回の不起立で停職3ヶ月とされたものであり、いっそうその不当性が著しいものです。<br />
判決が「積極的な妨害」と断定した根津さんの行為は、どれも教育行政が学校に「日の丸・君が代」を強制し不当介入をする中で、子どもたちが事実を知り、それをもとに自分の頭で考える子どもに育つことを願ってした教育活動でした。1994年の卒業式の朝、根津さんが「日の丸」を降ろしたのは、「日の丸は揚げない」と決定した職員会議の決定を破り、「校長先生揚げないで」という生徒たちの声を無視して「日の丸」を掲揚した校長の行為に対して納得できなかった生徒たちの、「根津先生降ろして」の声に応えた行為でした。その声は、生徒の総意と言っていいものでした。また、判決が「校長を批判した」とする、生徒に配付した文書（1995年、1999年）とは、何も考えずに上からの指示に従うのではなく、事実をもとにして自分の頭で考えることの大切さを提起する学級だよりであり、教材プリントでした。<br />
さらに再発防止研修時に「強制反対」と書いたゼッケンを着用したことも、判決では「積極的な妨害」だとされていますが、思想信条の転向を迫るこの研修に反対し発言するのは、教育行政の不当な支配の是正を求める行為でした。この再発防止研修は、東京地裁の執行停止の申立に対する決定においても、違憲違法のおそれがあると指摘されていたものであり、これに抗議することは、非難されるべきことではありません。<br />
最高裁に問われていたのは、「君が代」斉唱時の不起立行為に対する停職処分の是非、並びにそれに対する累積加重処分の是非でした。しかし、根津さんの過去の行為を持ち出し、それを「積極的な妨害」＝「秩序を害する」としたことは、司法が「積極的な妨害」＝「秩序を害する」と恣意的に判断すれば、いかなる不起立処分も妥当とされる抜け道を用意したのと同じです。<br />
判決の翌日には大阪維新の会は「同一の職務命令違反3回で原則免職」の案を「1回で戒告、2回で減給、3回で停職」と修正したものの、2回の不起立処分の次に「指導研修」を入れ、職務命令に従うことを「宣誓」しなければ「現場に戻さない」「辞めてもらう」と発言しました。不起立のみでの免職案は撤回されましたが、「指導研修」で「宣誓」しない者は「学校の規律や秩序」を破壊する者と見なして、教員の適格性に欠けるとして分限免職に持ち込まれるおそれがあります。このような条例は、本件最高裁判決にも明らかに抵触するものであると考えられますが、判決が、思想良心の自由並びに教育の自由の本質をふまえて、累積加重は許されないと明示しなかったために、このような条例案が提案される余地を残してしまったといえます。本件最高裁判決は極めて恣意的かつ政治的な判決であり、自らが憲法「秩序を害する」ことに道を開いているといえます。<br />
国民の間で今なお意見や評価の分かれる論争的主題である「日の丸・君が代」を、その意味するところを隠し、命令と処分という環境の中で国家が、その「尊重」を子どもたちに体で覚えさせようとするとき、こどもの側に立ち続ける教師の責任を強く自覚します。とりわけ、東日本大震災での東京電力原子力発電所事故がもたらした多大な犠牲を通して「何事に対しても黙って従うのではなく自分で考え判断する（道を選ぶ）力の大切さ」を多くの人が強く思う今、教員が子どもたちに「日の丸・君が代」の意味や歴史を教え、「日の丸・君が代」の強制に反対して斉唱時に起立しないことは、子どもたちの知る権利を保障するまっとうな教育活動であることを私たちは確信を持って広く訴え、学校現場・市民と共に闘って行きます。<br />
私たち根津河原井停職処分取消訴訟弁護団と河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会は、君が代不起立に対するいかなる処分も許さないという立場を貫き、停職3ヶ月・6ヶ月の処分の取消をかちとるべく全力を挙げてたたかい抜く所存です。<br />
以上</p>
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